自賠責保険とは、自動車の所有者に対し、自動車損害賠償保障法という法律で加入が義務付けられており、人身事故のみに適用されます。一般に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走る全ての自動車やバイクに加入が義務付けられています。
自賠責保険は、他人の傷害・死亡を担保する保険なので、これで自分や相手の自動車の修理代は出ません。注意として、自動車の所有者と運転手のケガをした場合も対象になりません。また、無謀な運転をし事故を起こした場合、100%の過失がある場合には、自賠責保険からの補償は一切ありません。
自賠責保険の補償額について
自賠責の証明書を自動車に積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。2002年4月の自賠法改正で、これらの罰則がいずれも厳しくなりましたので気を付けましょう。
【自賠責の支払い限度額(死亡事故)】
| 死亡による損害 |
3000万円 |
| 死亡に至るまでの傷害による損害 |
120万円 |
【自賠責の支払い限度額(傷害事故)】
| 傷害による損害 |
120万円 |
| 後遺障害による損害 |
・介護を要する後遺障害 4000(3000)万円 ・その他の後遺障害
3000万円[第1級]~75万円[第14級] |
自賠責保険の賠償金の最高限度は、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円と決められています。
1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ、保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」といって、それぞれの自賠責に保険請求ができるので、補償の限度額は加害車両の台数をかけた額になります。
例えば、歩行者が自動車にはねられた直後、反対側から走ってきた自動車にもひかれてさらに死傷してしまったようなとき、双方の自動車に過失があったとすれば共同不法行為となり、自賠責の支払限度額は2倍、つまり傷害の場合で240万円、死亡で6000万円となります。
【自賠責保険での休業損害】
休業損害とは、事故によって仕事ができなくなり収入が得られなくなった時に請求できます。
これは、自営業・専業主婦・アルバイトも対象となります。基本的には、「日額=(年収ー必要経費)÷365日」で計算され、その所得に応じた金額を得ることができます。
専業主婦・アルバイトの場合には1日あたりの休業損害の定額である5700円が支給されます。自営業の方で、1日の収入が5700円以上ある場合には、「日額=(年収ー必要経費)÷365日」で計算され、所得に応じた金額を得ることができます。
会社員として働いている方の場合には、「休業損害証明書」という企業が作成した証明書により、給与日額と欠勤期間から計算され、支給されます。
自賠責保険を請求する際に必要な書類
・自賠責保険金支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
・診療報酬明細書
・印鑑証明書
一例として、以上のものが必要になりますが、加害者もしくは被害者によっても必要な書類が異なります。また、事故の規模によっても内容が異なります。
請求書は加入している自賠責保険の窓口で受け取ることができます。一例として覚えておき、いざという時には、確認をするようにしましょう。
多額の慰謝料には対応しきれない自賠責保険
最近では、交通事故で死亡したり、後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が多数認められています。傷害事故でも、被害者が骨折を伴うような重傷を負った場合には、120万円をオーバーしてしまうことも決して珍しくありません。
現実に起こった事故を見ていくと、自賠責保険だけではカバーしきれないケースが多く、ドライバーはその不足分を補ってくれる自動車保険(任意保険)で補う必要があります。また、自賠責はあくまで「対人賠償保険」であり、保険の支払いができるのは「他人」に対する損害だけに限られます。車やガードレールといった「物」に対する損害や、自分の体、自分の自動車に対する損害は「任意保険」で補うしか方法がありません。自賠責とは、あくまで「人に対する必要最小限の保険」と理解しておきましょう。