対物賠償保険は、交通事故を起こして、他人の自動車や財物に、破損、汚損、滅失などの損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。
また、対物事故の場合、損害賠償請求されるのは自動車や物の修理代だけではありません。事故によって生じた間接的な損害、つまり休業損害や営業損失なども損害として積算されます。
例えば、自動車同士の事故であっても相手がバスやトラック、タクシーといった業務車の場合は、休業補償分の賠償金も支払う義務が発生します。
自分の物を壊しても補償されない
対物賠償保険で注意しなければならないのは、自分の自動車や物の損害は対象外であるということです。
これは
対人賠償保険とも共通する部分ですが、『対』というのはあくまで他人やその財物を対象としているということを指します。つまり被保険者(記名被保険者とその配偶者、同居の親族、姻族など)の所有する財物は対象になりません。
持ち物に対する保険
ゴルフセットやアウトドア道具など、高価でお気に入りのアイテムを自動車に積んでいた状態で事故を起こした場合、自動車と荷物の両方の損害を受けることになります。
相手が一方的に悪い事故であれば、相手が加入している対物賠償保険から、荷物の損害もほぼ100%補償してくれますが、自分の過失が大きい事故の場合は、過失割合相当の荷物の損害は自分で支払わなくてはなりません。
こんなときに頼りになるのが、「身の回り品担保特約」などの持ち物に対する保険。
※保険会社によって表現が若干異なる場合があります
衝突事故による損害のほかに、火災や盗難などで、車内やトランク内に入れていた、またはキャリアに固定していた個人の持ち物に損害が生じたとき、自腹分を補償してくれます。ウインタースポーツやゴルフが好きな人はもちろん、フリーカメラマンなどの比較的高価な機材を積んで常時運転する人に心強い保険ですね。