車検切れの自動車の手続き

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車検切れの自動車の手続き

車検の切れた車のナンバー
仮ナンバーを取得したときに、以前のナンバーは使えなくなるのか。こういう疑問を持った方も多いはず。車検の切れた車に乗る機会が出来、仮ナンバーを取得したはいいが、またそのナンバーを使いたいという方もいるでしょう。ここでは、その疑問について解説します。
仮ナンバー取得後
結論からいいますと、仮ナンバー取得後でも以前のナンバーは利用できます。ただし、仮ナンバーを取得しているということは車検が切れているということなので、再度車検を受ける必要があります。車検が切れても、そのナンバーは登録自体は有効ということです。単に、車検が切れている間はそのナンバーでは走れないというだけとなります。廃車手続きを行なわない限りそのまま使用できます。
車検切れの自動車を移動する
車検が切れた車を移動する場合は、仮ナンバーを付けることで走行が可能となります。また、自賠責保険に加入している必要があります。無保険(自賠責)でのけん引も認められていません。
仮ナンバーの取得方法
市役所や出張所で移動目的を書き込んで、料金(安いです)を支払い申請すると、その場で仮ナンバーを発行してくれます。車検業者も同様に仮ナンバーで移動しています。
仮ナンバーで業者に持ち込む
車検が切れてから廃車にする場合、業者に自動車を持ち込まなければなりません。業者に頼む場合は、自社で車検を出来る業者ならば、自社で車検業務を代行するために持ち込みに料金はかかりませんが、自社で車検できない業者は積載車と呼ばれるトラックに車を載せて持ち込むことになりますので、積載料を支払う必要があります。
ちょこっと豆知識
車検が切れてから再度車検を受けるまで少し期間がある場合は一時抹消を行っていた方がお得です。自賠責や、保険の返金があります。
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