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車検切れの自動車の手続き

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車検切れの自動車の手続き

車検が切れても自動車を走行させたい場合には、仮ナンバーを取得することで走行が可能になります。しかし、仮ナンバーを取得したときに、以前のナンバーは使えなくなるのか。車検の切れた車に乗る機会ができ、仮ナンバーを取得したはいいが、またそのナンバーを使いたいという方もいるでしょう。ここでは、その疑問について解説します。
●仮ナンバーとは…
臨時運行許可番号標とも言い、主に車検が抹消、もしくは車検切れの車両、及びナンバープレートを紛失(盗難)した車両を、車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで運ぶときに使うものと、自動車販売業者等が販売車両を回送運行するときに使うものがあり、業者に交付される仮ナンバーをを特に「ディーラーナンバー(回送運行許可番号標)」と呼びます。
※道路運送車両法第34条および第35条、道路運送車両法第36条の2より。
仮ナンバー取得後のナンバーについて
結論からいいますと、仮ナンバー取得後でも以前のナンバーは利用できます。ただし、仮ナンバーを取得しているということは車検が切れているということなので、再度車検を受ける必要があります。車検が切れても、そのナンバーは登録自体は有効ということです。単に、車検が切れている間はそのナンバーでは走れないというだけとなります。廃車手続きを行なわない限りそのまま使用できます。
車検切れの自動車を移動するために
車検が切れた自動車を移動する場合は、仮ナンバーを付けることで走行が可能となります。また、自賠責保険に加入している必要があります。無保険(自賠責)でのけん引も認められていません。
仮ナンバーの取得方法
市役所や出張所で移動目的を書き込んで、料金(低価格)を支払い申請すると、その場で仮ナンバーを発行してくれます。車検業者も同様に仮ナンバーで移動しています。
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