住所変更の手続き

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住所変更の手続き

自動車の所有者の住所が変わった場合には、手続きが必要です。その手続きは、変更のあった日から15日以内に登録手続きしなければならないと法律で定められています。これを怠ると、車を売却や廃車するときに書類を揃えるのが面倒になる恐れがあります。
以下、法律抜粋
道路運送車両法(第12条第1項)
自動車の所有者は、登録されている(中略)所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
住所変更を必要とする場合
・自動車の所有者の転居による住所変更
・自動車の所有者が婚姻し転居、氏名も住所も変わった場合の氏名住所変更
・自動車の所有者が婚姻で氏名が変わった場合の氏名変更

※同じナンバーの管轄内の住所変更でも住所が変わったら住所変更の手続きが必要となります。
住所変更申請で必要な書類
・申請書…OCR シート第1号または第2号様式
・手数料納付書…自動車検査登録印紙を添付
・変更の事実を証する書面…車検証に記載されている住所・氏名等から現在までの変更内容のつながりがわかるような、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、登記簿謄(抄)本、外国人登録原票記載事項証明書等
・住所を証する書面…個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの
・自動車検査証

●所有者・使用者が同一の場合(上記の書類に加えて)
・印鑑…本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい
・委任状…代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
・自動車保管場所証明書…使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの

●所有者・使用者が異なる場合(上記の書類に加えて)
・所有者の印鑑…所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい
・所有者の委任状…代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要
・使用者の住所を証する書面…個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの
・使用者の印鑑…使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい
・使用者の委任状…代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要
・使用者の自動車保管場所証明書…使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの
・自動車損害賠償責任保険…使用者が変わらないときは不要
住所変更にかかる費用
・登録手数料…350円
・ナンバープレート交付手数料(番号の変更を伴うとき)
   大板(2枚) 1,960円~2,310円
   小板(2枚) 1,440円~1,880円
・自動車税…税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください。
住所変更する際の注意事項
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバーが変わりますので申請時に自動車が必要になります。型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が 必要になります。詳しくは運輸支局または検査登録事務所にお問い合わせください。

仮に、数回転居されているような場合で、住所のつながり等がとれない場合などは、 運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。その他、ご不明な点がありましたら運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。
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