車検期限が残っている自動車を廃車した時の返金額は、軽自動車の自動車税は年税なので戻ってきませんが、自賠責保険、重量税は月割りで戻ってきます。
返金額の計算方法
●金額÷有効期間(重量税なら24ヶ月、自賠責なら24もしくは25ヶ月)×残存期間
※金額は重量税や自賠責保険、自動車税の金額のことを指しています。
軽自動車の重量税は24ヶ月で8,800円、自賠責保険は24ヶ月の場合24,880円を月割で計算します。(自賠責保険の場合、若干の手数料が引かれます)
※残りの車検期間によっては、廃車ではなく買取店で売ってしまった方がお得な場合もあります。軽自動車税の場合では、4ヶ月分月割りになって戻ってきたり、重量税と自賠責も月割りで戻ってきます。
自賠責保険は、普通乗用車でしたら24ヶ月分(30680円)または25ヶ月分(31720円)の保険料を車検の時に支払いますが、廃車した時点で、自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、所定の手続きをすれば返戻金を受け取ることができます。
(例えば車検が1年残っている乗用車の自賠責保険を解約すると、12300円が戻ってきます。)
なお自賠責保険の有効期間が1ヶ月未満の場合、解約手続きをしても返戻金はありません。また、有効期間を過ぎれば自動的に解約となりますので、その場合は何らかの手続きをする必要はありません。
返戻金(へんれいきん)とは
自賠責保険が残っている自動車を廃車することで、受取れる返金のことを指します。また、自動車税や重量税の返金は還付金といいます。
返戻金を受け取るための手続き
①陸運局で抹消手続きをする。
②加入している自賠責保険会社の窓口に出向いて解約手続きを行なう。
③7日から10日後に返戻金がお客様の口座に振り込まれる。
解約日は陸運局で手続きした日ではなく、保険会社に出向いて実際に解約手続きをした日になります。手続きが遅くなりますとその分受け取る還付金も減ってしまいますので早めの手続きをおすすめします。
自賠責保険の解約に必要な書類
各保険会社によって若干、手続き方法が異なる場合がありますので、あらかじめ電話で必要書類等の確認をされることをお勧めします。
| 陸運局で発行される証明書のコピー |
乗用車の場合は「一時抹消登録証明書」または「登録事項証明書」のコピー、軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」のコピー。 |
| 「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」の原本 |
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| 所有者の認印 |
「一時抹消登録証明書」又は「登録事項証明書」又は「自賠責保険証」に記載されている所有者の認印。 |
| 振込先口座の控え |
銀行名、支店名、口座番号、口座名義を所定の申請用紙に記入。 |