車検付き車を廃車した時の返金額は、軽自動車の自動車税は年税なので戻ってきませんが、自賠責、重量税は月割りで戻ってきます。
返金額の計算方法
金額÷有効期間(重量税なら24ヶ月、自賠責なら24もしくは25ヶ月)×残存期間 に近い金額が返ってきます。重量税なら8,800円(軽乗用24ヶ月)、自賠責なら24ヶ月の場合24,880円を月割で計算します。
(自賠責の場合、若干の手数料が引かれます)
※残りの車検期間によっては、廃車ではなく買取店で売ってしまった方がお得な場合もあります。軽の自動車税の場合では、4ヶ月分月割りになって戻ってきたり、重量税と自賠責も月割りで戻ってきます。
自賠責保険は、乗用車でしたら24ヶ月分(30680円)または25ヶ月分(31720円)の保険料を車検の時に支払いますが、廃車した時点で、自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、所定の手続きをすれば返戻金を受け取ることができます。(例えば車検が1年残っている乗用車の自賠責保険を解約すると、12300円が戻ってきます。)
なお自賠責保険の有効期間が1ヶ月未満の場合、解約手続きをしてもお金は戻ってきません。また、有効期間を過ぎれば自動的に解約となりますので、その場合は何らかの手続きをする必要はありません。
返戻金(へんれいきん)とは
自賠責保険が残っている自動車を廃車することで、受取れる解約金のことを指します。また、自動車税や重量税の解約金は還付金といいます。
返戻金を受け取るための手続き
①陸運局で抹消手続きをする。
②加入している自賠責保険会社の窓口に出向いて解約手続きを行なう。
③7日から10日後に返戻金がお客様の口座に振り込まれる
解約日は陸運局で手続きした日ではなく、保険会社に出向いて実際に解約手続きをした日になります。手続きが遅くなりますとその分受け取る還付金も減ってしまいますので早めの手続きをおすすめします。
自賠責保険の解約に必要な書類
各保険会社によって若干、手続き方法が異なる場合がありますので、あらかじめ電話で必要書類等の確認をされることをお勧めします。
・陸運局で発行される証明書のコピー(※1)
・「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」の原本
・所有者の認印(※2)
・振込先口座の控え(※3)
※1、乗用車の場合は「一時抹消登録証明書」または「登録事項証明書」のコピー、軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」のコピー。
※2、「一時抹消登録証明書」又は「登録事項証明書」又は「自賠責保険証」に記載されている所有者の認印。
※3、銀行名、支店名、口座番号、口座名義を所定の申請用紙に記入。
自賠責保険の返戻金の計算方法
残り月数の計算方法は、自賠責保険の有効期間最終日から月単位で計算されます。
・例1) 有効期間の最終日が12月31日で、解約手続きした日が11月1日~31日までの場合は、残り期間1ヶ月として計算されます。それを1日でも過ぎますと残り期間は0となります。
・例2) 有効期間の最終日が12月31日まである乗用車の自賠責保険を9月31日までに解約した場合、有効期間が3ヶ月残っていますので、返戻金は3080円になります。
廃車と戻ってくるお金
「自動車税」「重量税」「自賠責保険」はすべて月割りでお金が戻ってくるため、10年以上使用された自動車の場合、中古車買取り店さんに査定してもらうよりも廃車して税金の還付をもらう方がお得になるケースが多々あります。